登記に関する手続等は、時間をかければ自分でも申請できますが、大変労力がかかりかつ煩雑です。
しかも法務局での相談は予約制(相談時間約20分)であり、相続登記等は3~4回相談を繰り返しながら進めなければなりません。
登記申請を個人で行うのではなく、司法書士に委任して代理申請してもらえば、必要経費以外に報酬料がかかりますが、確実に終わらせることができます。
また、関連することもアドバイスしてもらい非常に効率的です。
当事務所において登記の相談を受けるほか、要望があれば、お伺い(出前)いたします。
被相続人の死亡により、相続が開始します。不動産や預貯金等の財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続人が承継することになります。
相続手続きの流れは、以下のとおりです。
被相続人死亡後に相続人間の争いを防ぐには、生前に遺言書を作成しておくことも有効です。
売買・贈与等の登記は、当事者同士の売買契約(売主・買主)又は贈与契約(贈与者・受贈者)との双方の契約により成立します。
登記申請は、これらの契約をしたことを証する書面を添付して登記申請がなされます。
双方の契約であるため売主(又は贈与者)の登記済証と印鑑証明書、買主(又は受贈者)の住所を証する書面が必要になります。
会社の設立は登記をしたことによって成立します。
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社がありますが、設立する会社の種類によって添付する書類が違ってきます。
設立件数の多い株式会社の設立までの流れは、以下のとおりです。
※会社の登記には、設立登記のほか役員変更登記、目的・商号変更の登記、本店移転、出資の増額による変更登記等様々な種類があります。
近年の高齢化に伴い、5人に1人が認知症になることが予想されています。
認知症になると法律行為等の意思表示ができなくなり、各種契約、手続きが不可能になります。
認知症になった人のために成年後見人が選任されます。通常は親族が選任されるのですが、家庭裁判所が弁護士や司法書士等を選任することもあります。
成年後見人は、法定代理人として被後見人の財産管理、身上監護に当たります。
両親を失った又は親権を喪失した未成年者については、未成年後見人が選任されます。