親身で誠実な対応を心がけます

  • 主な取扱い業務内容

主な取扱い業務内容

Outline
  • 不動産の売買・贈与、抵当権の抹消・設定等の登記手続き
  • 相続問題、遺言書の作成等に関する助言及び相続登記手続き(法定相続情報証明制度による申出を含む)
  • 会社設立、役員変更、各種法人に関する登記手続き
  • 供託に関する手続き
  • 裁判所等への提出書類作成
  • 成年後見等に関する手続き
  • その他

登記相談

登記に関する手続等は、時間をかければ自分でも申請できますが、大変労力がかかりかつ煩雑です。
しかも法務局での相談は予約制(相談時間約20分)であり、相続登記等は3~4回相談を繰り返しながら進めなければなりません。
登記申請を個人で行うのではなく、司法書士に委任して代理申請してもらえば、必要経費以外に報酬料がかかりますが、確実に終わらせることができます。
また、関連することもアドバイスしてもらい非常に効率的です。
当事務所において登記の相談を受けるほか、要望があれば、お伺い(出前)いたします。

相続登記について

被相続人の死亡により、相続が開始します。不動産や預貯金等の財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続人が承継することになります。
相続手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 相続人同士で被相続人の財産を誰が引き継ぐかを決める。
    全員が納得して穏便に話し合いを行い、財産の相続人を決めることが何といっても重要です。
    ここでお互い権利を主張して話し合いがまとまらないと相続が争続になってしまいます。
  • 遺産分割協議書を作成する。
    不動産・預貯金等を相続する人の内訳を書面上にまとめる。
    書面には各人の実印を押印し、それぞれ印鑑証明書を添付して分割協議が間違いないことの意思表示をする。
  • 被相続人の生れてから亡くなるまでの戸(除)籍事項証明書(戸(除)籍謄本)を全て取得します。
    (各戸籍の本籍地を管轄する市町村で保管し、データ登録しています)
    相続人の現在の戸(除)籍事項証明書(戸(除)籍謄本)を取得します。
  • 相続関係説明図を作成します(法定相続情報証明制度を利用して法務局から証明書を発行してもらい添付することも有効です)。
  • 不動産の場合は、登記申請書を作成し、以上の書類のほか相続する人の住所証明書、各不動産の価格証明書等を添付して法務局に登記申請します。
  • 預貯金の場合は、以上の書類を添付して払戻しの手続きを行う。

遺言の作成について

被相続人死亡後に相続人間の争いを防ぐには、生前に遺言書を作成しておくことも有効です。

  • 公正証書遺言
    公証人役場で公証人により作成されます。公証人役場に保管され、一番確実で安全ですが、費用がかかり、成年の証人2人以上の立会いと証明押印が必要になります。
  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、必ず全文を自筆で作成しなければなりません。費用がかかりませんが、内容が不備であることが多く、また、所在が分からなくなるなどの問題があります。

売買贈与等の登記

売買・贈与等の登記は、当事者同士の売買契約(売主・買主)又は贈与契約(贈与者・受贈者)との双方の契約により成立します。
登記申請は、これらの契約をしたことを証する書面を添付して登記申請がなされます。
双方の契約であるため売主(又は贈与者)の登記済証と印鑑証明書買主(又は受贈者)の住所を証する書面が必要になります。

会社・法人の登記

会社の設立は登記をしたことによって成立します。
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社がありますが、設立する会社の種類によって添付する書類が違ってきます。
設立件数の多い株式会社の設立までの流れは、以下のとおりです。

  • 会社の憲法といわれる根本規則である定款を作成します。
    株式会社の場合、公証人による定款の認証が必要になりますが、他の会社の場合、公証人の認証は不要です。
  • 会社の発起人が設立のための資本金となる出資金を定め出資します。
  • 設立後、会社を運営していく機関となる取締役、代表取締役、監査役等を決めます。
  • 必要書類を整え、本店を管轄する法務局(東京法務局以外は各法務局・地方法務局の本局のみ取扱う)に設立登記申請をします。
    会社の設立登記年月日は、登記申請の日となります。

※会社の登記には、設立登記のほか役員変更登記、目的・商号変更の登記、本店移転、出資の増額による変更登記等様々な種類があります。

成年後見業務

近年の高齢化に伴い、5人に1人が認知症になることが予想されています。
認知症になると法律行為等の意思表示ができなくなり、各種契約、手続きが不可能になります。
認知症になった人のために成年後見人が選任されます。通常は親族が選任されるのですが、家庭裁判所が弁護士や司法書士等を選任することもあります。
成年後見人は、法定代理人として被後見人の財産管理、身上監護に当たります。
両親を失った又は親権を喪失した未成年者については、未成年後見人が選任されます。

嶋津司法書士事務所
〒984-0826 宮城県仙台市若林区若林一丁目13番34号
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