金融機関等から弁済により書類一式を渡されたにもかかわらず、登記しないでいると次のような不都合がおきることがあります。
ア 関係書類の紛失
イ 金融機関の委任状の代表者変更
ウ 住宅ローン会社の合併
書類一式を渡されたら、自分で登記する場合は直ちに法務局へ行き、担当の方から登記申請書の書き方の指導を受けられることをお勧めします(要予約)。忙しい方、書類づくりが難しい方はお近くの司法書士に依頼されることをお勧めします!
[登記申請に必要なもの]
①金融機関から受け取った書類一式
ア 弁済証書(又は解除証書)
イ 登記識別情報(又は抵当権設定登記済証)
ウ 金融機関からの委任状
②認印
③お金(登録免許税用)
※土地建物1筆個につき、1,000円の登録免許税がかかります。土地・建物が抵当物件の場合、2,000円かかり、収入印紙で納めます(収入印紙は、法務局で販売しています)。
[登記申請書式]
登記申請書式は、簡略にすると以下のとおりです。
登記の目的 〇 番抵当権抹消
原 因 年月日 弁済
権 利 者 所有者の住所・氏名
義 務 者 義務者の本店・商号 会社法人等番号 代表者名
添付書類 登記原因証明情報 代理権限証明情報
登記識別情報(又は登記済証) 会社法人等番号
登録免許税 金 〇〇 円
不動産の表示 土地・建物の表示
【留意点】
①< 権利者(所有者)の住所(又は氏名)が登記記録と異なっている場合 >
所有者の住所変更(又は氏名変更)登記が必要です。
(登記申請1件分が増えます。)
②< 義務者の本店商号が変更している場合 >
変更証明書を添付すれば、変更登記の必要はありません。(変更証明書は省略できる場合があります)。
③< 義務者(金融機関)の合併後、弁済した場合 >
義務者の合併による抵当権移転登記が必要です。
(登記申請1件分が増えます。)
④< 義務者(金融機関)の合併前に既に弁済済の場合 >
義務者の合併による抵当権移転登記は不要です。
ただし、合併したことを証する書面を添付する必要があります(合併証明書は省略できる場合があります)。
※確実に登記を終わらせるにはお近くの司法書士に依頼するのが一番確実で安心です。