親身で誠実な対応を心がけます

登記申請手続きはお早めに

不動産、会社・法人について登記原因が発生したら、できる限り早めに登記申請するよう心がけましょう!
登記申請を怠っていると、例えば次のような問題が起こります。
              
①【住宅ローン等を完済して金融機関から弁済証書等一式を受け取ったにもかかわらず、登記しない】
ア 関係書類の紛失
イ 金融機関の委任状の代表者変更
ウ 住宅ローン会社の合併
②【相続登記を放置しておく】
ア 相続人のうちさらに死亡して二次相続が発生し、相続人が増える
イ 土地建物の売買ができない
ウ 公共機関の用地買収が滞る
※相続手続きは、戸籍・除籍を収集し、相続人から実印や印鑑証明書をもらうなど非常に煩雑です。法務局での相談は予約制であり(相談時間20分)、3~4回相談を繰り返すなど大きな負担になります。
③【会社役員の交代に伴う役員変更登記をそのままにしておく】
ア 登記懈怠、選任懈怠(手続きを怠ること)となり、裁判所から通知が届き、過料を納めることになる
イ 選任した当時の株主総会議事録が必要書類になる

確実に登記を終わらせるにはお近くの司法書士に依頼するのが一番確実で安心です。

2018/9/14
嶋津司法書士事務所
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