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相続登記申請手続きについて

1 相続とは
 相続とは、自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者(被相続人)と一定範囲の親族関係にある者(相続人)が法律上当然に包括的に承継することをいいます。相続の対象になるのは、被相続人に属した一切の積極、消極財産です(ただし、一身専属的権利義務を除く)。


2 相続登記を放置しておくと起きる問題点
① 相続人のうちさらに死亡して二次相続が発生し、相続人が増える
② 土地建物の売買ができない
③ 公共機関の用地買収が滞る

相続手続きは、戸籍・除籍を収集し、相続人から実印や印鑑証明書をもらうなど非常に煩雑です。自分で登記申請する場合、法務局での相談は予約制であり(相談時間20分)、3~4回相談を繰り返すなど大きな負担になります。
忙しい方、書類づくりが難しい方はお近くの司法書士に依頼されることをお勧めします!

3 相続人
① 配偶者相続人(妻・夫)は、常に相続人になります。
② 血族相続人の順位は以下のとおりです。
    第一順位 子・孫(子が被相続人より先に死亡している場合はその直系卑属)
    第二順位 父母・祖父母(直系尊属)
    第三順位 兄弟姉妹

昭22年5月3日~昭22年12月31日第一順位配偶者 1/3 
子 2/3
昭22年5月2日以前家督相続
遺産相続
第二順位配偶者 1/2
直系尊属 1/2
第三順位配偶者 2/3 
兄弟姉妹 1/3

※応急措置法時(昭22年5月3日~昭22年12月31日)は、兄弟姉妹については、全血・半血の定めなし

昭56年1月1日~現在第一順位配偶者 1/2 
子 1/2
昭23年 1月1日~昭55年12月31日第一順位配偶者 1/3 
子 2/3
第二順位配偶者 2/3
直系尊属 1/3
第二順位配偶者  1/2 
直系尊属 1/2
第三順位配偶者 3/4 
兄弟姉妹 1/4
第三順位配偶者 2/3 
兄弟姉妹 1/3

※昭23年1月1日~現在までは、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1
※昭22年5月3日~平25年9月4日は、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1
※平25年9月5日以降は、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1との規定はなくなった。だだし、平13年7月1日以後に開始した相続における相続分は、原則として嫡出子と嫡出でない子とで同じ取扱いとなった。(最高裁平25年9月4日決定)。

4 [登記申請に必要な書類]

 <遺産分割協議で行う場合>
            
① 登記申請書

② 死亡された方が生れて入籍した当時の戸籍(除籍)から死亡するまでの戸籍(除籍)謄本の全部
③ 相続人全員の戸籍謄本又は抄本

④ 遺産分割協議書

⑤ 相続人全員の印鑑証明書
※相続登記に添付する印鑑証明書、住民票は、3ケ月を経過したものでも構いません。

⑥ 相続する方(登記名義人=所有者となる方)の住民票

⑦ 委任状
※相続登記は、相続人自身が申請書を作成して申請することが原則ですが、本人が申請できない場合は代理人による申請となり、委任状が必要です。

⑧ 固定資産の評価証明書(当年度内のものに限ります。)
登録免許税を算定するために必要になります。相続する不動産を管轄する市役所等の納税課に申請して取り寄せします(有料)。固定資産税通知書、名寄帳等の写しでも対応できる場合がありますので、申請する登記所に問合せしてください。

⑨ その他
登記簿上の所有者の住所と被相続人の本籍が異なる場合は、それぞれが同一人であることを証する書面が必要です。
同一人であることを証する書面としては、被相続人の住民票の除票又は除籍の附票(記載内容から同一人であることが明らかである場合)あるいは登記済証(権利証)の写し(原本は登記完了後返却されます。)が必要です。

相続関係説明図
相続関係説明図について
※相続関係説明図を作成した場合は、戸籍・除籍謄本は返却されます。

6 【戸籍(除籍)の集め方について】
相続人を判定するには、被相続人の生れてから死亡するまでの戸籍を全て集めなければなりません。被相続人の死亡した記載のある最終の戸籍から遡って、順次従前の戸籍を探していきます。「従前の戸籍の表示」は、その戸籍の中で「本籍 + 筆頭者(戸主)の氏名」で表示されています。
最後の戸籍がコンピュータ戸籍であれば、それ以前の戸籍用紙に記載された紙戸籍(平成原戸籍)、被相続人の親の戸籍、改製原戸籍、祖父の戸籍等にまで遡ることもあります。転籍等している場合、転籍前の戸籍も必要になります。
※ 「改製原戸籍」とは、戸籍の改製によって従前の戸籍が消除され、新たな戸籍が編製された場合の、その除かれた従前の戸籍をいいます。


7 【遺産分割協議書について】
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有となります。この相続人共有の財産は、遺産分割の手続きを通して、個別的、具体的に各相続人に帰属することになります。

8 [登記申請書式]
登記申請書式は、簡略にすると以下のとおりです。

2018/11/5
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